よくあるご質問

お墓を継ぐことになったのですが、税金はかかりますか?

相続税は不要ですが、管理費や供養の義務はあります。
お墓は相続税の対象にはなりません。仏壇や仏具に関しても同じです。「祭祀財産」と言って相続財産とは区別されます。しかしながら、毎年の管理費や供養を続けていく義務があります。管理費の未払いなどで後々トラブルにならないように、墓地管理者に所有者の変更を申請しておきましょう。
また、お墓を継承する人は、必ずしも遺産の相続人や親族である必要はありません。友人などでもかまわないことになっています。
それでは、継承者がいない場合はどうなるのでしょうか。一定期間、管理料を支払わないと永代使用権を取り消されることがあります。このような場合、生前にお墓を建て前もって管理費を納めておくという方法もあります。

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